【プレママ向け】取らなくていい産休もある!産休前の賢い働き方とは?<産休>編

産休・育休

これまでバリバリと仕事をしていたのに、妊娠した途端、

まず、

産休・育休はいつからなのか?

いくらくらいもらえるのか?

キャリアが閉ざされてしまいそう・・・

など、不安にかられることの方が多くありませんか?
嬉しいことのはずなのに、仕事に関しては、不安だらけ・・・・・

私がそうでした。

でも、制度をしっかり把握することと、会社と交渉することで、産休を取らないで短くすることもできるし、育休中だって働いてはいけないということはないのです。

このブログの著者ぽるこ(@polkopolco)も、

ぽるこ
ぽるこ

産休育休の制度ってどんなだろう?

手当と給与を最大化する方法を探して、

絶対に産休育休ライフハックしてやるわん🔥

と意気込み、実際に産休を短くし、育休中に仕事をして、

育休手当と給与を最大化した状態でもらいました。
*ちゃんと法律上上限はあります

今回は、私の経験が、これから産休育休ライフハックして、仕事も頑張っちゃうぞ!手当もちゃんともらっちゃうぞ!

というバリバリキャリア思考なプレママさん向けです。

*産休育休中は子育てでゆっくり休みたい、産休育休手当だけもらえればいい、もう仕事辞めてもいいかも、というプレママ様向けではないので、あしからず。

ぽるこ
ぽるこ

育休編も諸々まとめてあります!

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1. 産休育休の期間とは?私の休業期間はいつからいつまでなの?

これはもう誰もが通る、一番最初の疑問ですよね。

いつから働けなくなるのか?(いつから働かなくていいのか?と思っている方もいらっしゃるかもしれません)が気になって仕方がない。。。

今は便利な計算サイトがあります。

こちらで自分の産休・育休期間が調べられます。

多胎妊娠の場合や、いろいろなケースもあるかと思うので、その場合には、会社の労務にぜひご相談を!

一般的に産休育休と言われているのは、次の3つの期間です。

 
  • 産前休業期間 
  • 産後休業期間
  • 育児休業期間

今回は、産前休業期間と産後休業期間の、

2つについて簡単に説明していきます。(育児休業期間についてはまた別途)

2. 産前休業期間って? 実は、働けるし、取らないのもOKなのよ。

・実は取らなくてもいいし、有給使ってもいい産休。その場合給料もらえるよ。

正直知らない人も多いと思いますが、

産前休業期間って、取らなくていいんですよ!

「労働基準法第65条」で定められている内容で、

「休業を請求した女性には、定められた期間、就業させてはならない」

なのですが、

難しいから簡単にいうと、

休業を請求した場合には、休める

ってことです。

逆にいうと、休業請求しなくてもいいんですよ。

とにかくめんどくさがり屋で、かつズボラな私ですが、給与の計算とか、手当の計算とか、税金とか社会保険とか、そういう面ではすごい銭ゲバ精神を発揮します。

ポジション的に替えがきかなかったというのもありますが、

私は第二子出産時には、産前休暇は0日でした。

・産前休暇、0日って? 著書の場合はギリギリまで働いて有給取得。

産前休暇0日って、どういうことですか?

って思いますよね。わかります。。。かなりのレアケースです。

私の場合ですが、以下のようなタイムラインでした。

産前休暇0日への道のり。ぽるこの場合。
  • 2019.3.9
    本来の産前休暇開始日(出産予定日の6週間前)

    もともとの予定日が2019.4.19でしたので6週間前のこの日が、「休業を請求した場合」に産前休暇が始まる日でした。

    後任がそのタイミングでいなかったこと、ギリギリまで働きたい思いもあり、すっとばしました。このタイミングではいつ休むか決めていない状態
    😂

  • 2019.3.19
    休暇日決定

    さすがに2人目だということもあり、いつ産まれるかわからないので、4/1に仕事納めをすることにしました。
    日付は・・・適当です!(笑)

  • 2019.4.1
    最終勤務日

    ここまで一度も言及しておりませんが、私の会社はリモートワークに非常に容認で、2019年に入ってからはほとんど通勤していませんでした。

    最終勤務日も、Google hangoutで皆さんに挨拶して終わり。
    割と今どきというか、柔軟な働き方がもともとできていたからこそ、ここまで働けたというのもあります。

    このあとは産休じゃないの?

    いいえ、「有給休暇」を取りました。

    なぜなら、給与>産休手当(給与の2/3) だからです。

  • 2019.4.4
    出産日決定!(有給休暇3日目)

    妊婦健診で、明日産みましょう!ということになりました。
    この時点で、有給休暇がはじまって3日目。
    4日目に出産だとしたら、欧米並みの短い休み期間!と思いつつ、入院の準備へ。

    *私は計画無痛分娩を希望していたので、出産日を病院と体の状態をみた上で出産日を決める必要がありました

  • 2019.4.5
    計画出産日!しかし、産まれず・・・(有給休暇4日目)

    運命の4月5日。
    誘発剤を点滴で入れましたがまったく産まれる気配がなく、ここから1週間待つことになりました😂

    計画分娩をしたその日に産まれないとは・・・。

    この時ちょうど38週だったので、出てきたくなかったのかもしれません。

  • 2019.4.12
    通院日(有給休暇9日目)

    通院し、今度こそ、15日に産もうね!と決めました。
    ここでまだ、有給9日目という奇跡。

  • 2019.4.15
    出産日(有給休暇10日目)

    この日、計画分娩で無事出産できました!
    短くも長かった、産休のかわりの有給休暇は10日で途絶えました。

ということで、産前休暇は0日でした。

ちなみに、「出産日当日」は産前休暇に含まれます。

  • 臨月になってもめっちゃ働く気満々の人
  • トラブルのない妊婦生活を送っている人
  • 有給休暇がすごーく余ってて、産休育休中に消滅しそうな人

は、産前休暇を0日もしくは数週間短くして、働くのもありだと思います!

ただし、妊婦はいつ何時どんなことが起こるかわからないので、絶対に無理はしないで!!!

・産休取らない場合、給与の振り込みとか、社会保険、税金はどうなるの?

給与の振り込みなどについて

私個人としては、

キャッシュがいかに手元に早く入るか

ってとても重要だと思っています。

給与って毎月はいりますけど、産休手当は出産4ヶ月後とかにまとめて支払われるっていう話もあります。

なので、産前休暇取らなかった分、=普通に働いたり有給取った分 に関しては、

通常の給与と同じように振り込まれます。

給与の締め日と振り込みパターンっていくつかあると思いますが、だいたい、当月末締め当月25日払いとか、当月末締め翌月25日払い、とか、次の月には振り込まれるのがほとんどだと思います。

そしたら4ヶ月後を待つよりは、来月の給料日待ちたい!(もちろん働くよ)

という精神で、私の場合は産前休暇0日を選択しました。

産休の社会保険料免除はいつから?給与もらった場合はどうなる?

普通、産休取った場合には、社会保険料は免除されます。

産休の開始月からなので、月末ギリギリに産休開始するのが一番お得です。

もう一度言います、

産休開始は、月末に近い日付からがおとくです!

なので、XX月末まで働いて、翌月から産休取ろうって思っている方がいるとしたら、何か理由つけて1日でも早めて月末に産休を開始した方がいいです。

給与額にもよりますが、数万円単位で変わってきます。

私の場合は、出産した翌日の2019/4/16から産休(産後休業)に入ったので、2019年4月分から社会保険料が免除されました。

3. 産後休業期間って? 働けないよ、そして取らないといけない。これは義務。

・産後休暇は義務です。これ、絶対。

うってかわって、産後休暇は絶対取らないといけないものです。

出産日の次の日から産後休業期間に入り、

56日間(=8週間)はお休みです。

お医者様の診断書があれば、42日(=6週間)で復帰できるみたいですが、産後無理するのは本当におすすめしませんので、可能であればゆっくり8週間は休んでください。

・産休明けで育休に入らない場合の、社会保険料はどうなる?

もしかしたら、産後休業期間が終わったらすぐに復帰される方もいるかもしれません。

豆知識として、産休明けの日と社会保険料免除について、記載しておきます。

産休後、いつから復帰すればいいか、ひとつの指標になればと思いますが、復帰日の翌日の前月までの社会保険料が免除となります。

例)3月31日に復帰した場合

復帰日:3月31日

復帰日の翌日:4月1日

社会保険料免除:3月まで

例)4月1日に復帰した場合

復帰日:4月1日

復帰日の翌日:4月2日

社会保険料免除:3月まで

あれ、復帰月が違うのに、社会保険料免除が同じ月までになってますね!

はい、そうです。

ですので、産休明け復帰も、月末がオススメです。

4. まとめ

産休って産前6週間、産後8週間が義務だと思っている方も多いと思いますが、違います。

著者は産前休暇0日でした。

まとめると・・・

✔️産前休業は取らなくてもいい(請求する必要がある)

✔️産前休業のかわりに有給で休むこともできる

✔️産後休暇は絶対取らないといけない(8週間ないしは6週間)

✔️社会保険料の免除を考えると、産休に入るのも復帰するのも月末がよい

産休って休むのが普通だと思いますし、妊娠って体に相当な負担がかかるので、無理をしないで、ゆっくり休んでいただきたいと思います。

でも、キャリアのために、お金のために、自分のために、多少は柔軟に働けるという方は、産前休暇0日に挑戦もできますよ🎶

産休中の社会保険料免除についても、知っているか知らないかで数万円は変わってきます。

キリよく XX月1日から休みます、復帰します、じゃなくて、月末から復帰した方が、金額にしても数万円分お得になります。

知らないだけで、本当に損・・・

この記事を読んで知った読者様は、産休育休ライフハック、ぜひしてみてください。

ぽるこ
ぽるこ

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この記事を書いた人


ぽるこ


「戦略的育休ライフハック」を提唱中。

第二子の産休育休をライフハックし、

本業では取締役昇進、収入アップ、
副業にも目覚め、ブログ運営を開始。

・産休育休ライフハック
・サボりマママインド
・投資
・ブログ

について主に執筆中。

産休育休も、戦略的に過ごせば明日が変わるよ!

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